お知らせ
交通安全ニュース11月号「ながら運転は禁止!」
今回は「ながら運転」の危険についてです。
地図やお店情報の検索など便利なスマートフォンですが、ついつい運転中に手にしてしまう方も多いのではないでしょうか?
いかがでしたか?
記事にもあるように、「ほんの一瞬」が危険を招きます。
「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。
また、運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。
※携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】
普通車の場合:18,000円
【違反点数】
3点
※携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)
★参考:自転車を運転される方へ★
スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には、自動車及び原動機付自転車と同様の罰則(6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金)が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられたり、重過失傷害罪などに問われ、被害者から損害賠償を求められることもあります。
どうか皆様、タイセイからのお願いです。
「ながら運転」は絶対禁止です。大切な人を悲しませないためにも、運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
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